2017年05月17日
【お知らせ】再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)の制度改定について
平成29年4月1日に改正FIT法が施行されました。
旧制度は設備についての認定でしたが、新制度では事業計画について認定することとなりました。
平成28年以前にFITの認定を受けていた事業者は、新制度移行に合わせて事業計画書の提出が必要になりました。
提出期限は平成29年9月30日までとなっています。
少し噛み砕いてお伝えすると…
現在太陽光発電で売電を行っている全てのお客様が対象の法改正で、平成29年9月30日までに事業計画書を提出しなければ認定が失効扱いになるかもしれない。
認定が失効扱いになると、それを理由に電力会社が余剰電力の買い取りを拒むことがあるかもしれないということです。
「事業者」と書かれるとメガソーラーを設けている法人等のように聞こえますが、10KW未満の住宅用太陽光発電を搭載している個人のお客様も「事業者」に該当します。
事業計画書は登録者ID・パスワードがあればウェブで申請可能となっています。
登録者ID・パスワードが無ければ、紙での申請になります。
詳しくは経済産業省の資源エネルギー庁にHPに掲載してありますので、心当たりのあるお客様は一度ご覧ください。
【再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)の制度改定について】
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_plan_p.html#p